2014-06-19 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
このため、現在、漁業操業制限法に基づきます手続を取らせていただいているものでございます。 なお、御質問のありました第一水域等の関係でございますけれども、水域の使用条件の変更については、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、現在、米側と協議を進めているところであり、具体的な内容についてまだ決まったものはないということでございます。
このため、現在、漁業操業制限法に基づきます手続を取らせていただいているものでございます。 なお、御質問のありました第一水域等の関係でございますけれども、水域の使用条件の変更については、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、現在、米側と協議を進めているところであり、具体的な内容についてまだ決まったものはないということでございます。
○糸数慶子君 次に、日米両政府は、この総理府告示の改正と同時に、キャンプ・シュワブの提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意、いわゆる五・一五メモによる第一水域の区域を漁船操業制限法による制限に合わせて変更することを日米合同委員会が決定し、告示すると承知しておりますが、この点についても事実関係を明らかにしていただきたい。 防衛大臣、外務大臣にお伺いします。
○糸数慶子君 調整中であるというふうに言っておりますけれども、この漁船操業制限法、これはあくまでも日本における米軍の水面の使用のために漁船の操業を制限することができるというものであります。
さらに、漁業の制限が必要となる水域につきましては、いわゆる漁業操業制限法の規定に基づきまして、漁船の操業を制限する必要のある区域を緯度、経度で示し、二十四水域を告示しておりますし、また、一般の船舶の航行が想定される十九水域につきましては、海上保安庁から水路通報等を行っていると承知をしております。
今回、地方分権推進一括法案の中にも、防衛庁関係の中で、漁業操業制限法あるいは特別損失補償法、この二法が上がっておりますが、それぞれ防衛のために必要な措置や補償が決められている。法の趣旨と補償金額をここでひとつお示しになってください。
○大森(敬)政府委員 漁業操業制限法に基づきます支払い実績で、十年度の水域数でございますけれども、二十三水域でございまして、金額は十二億五千八百万円でございます。
当庁が行っております漁業補償の受給資格者は、漁船の操業制限法、詳しく申し上げますと、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限法、及び自衛隊に関係しましては、自衛隊法第百五条に基づきまして設定されました制限水域において従来、従来と申しますのは制限水域が設定される以前という意味でございますが、従来適法に漁業を営んでいた漁業者
制限水域にかかわります漁業補償につきましては、漁船の操業制限法第一条により設定された制限水域において従来、従来というのは告示の設定以前という意味でございますが、適法に漁業を営んでいた許可漁業者及び自由漁業者、いわゆる従来適法漁業者と呼んでおりますこれらの漁業者が漁船の操業制限等により漁業経営上の損失をこうむった場合には、同法第二条に基づく通常損失について補償しております。
また、水域につきましては、在日米軍の水面の使用に伴う漁船の操業制限法により漁船の操業の制限が行われておりまして、その旨告示がされております。また、これらの水域のうち米軍が日時を限って使用するというものにつきましては事前に通報するという合意がありまして、米軍から演習通報の発出を受けまして、その都度関係省庁及び関係地方公共団体を通じまして漁船等に演習に関する情報提供をしているということでございます。
ただいま施設庁長官からお答えいたしましたが、漁船の操業制限法、これは昭和二十七年、法律二百四十三号でございますが、その第一条に一、長官が申しましたように、在日米軍が水面を使用する場合に、必要があれば「漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。」となっておりまして、その第二条に、その制限により漁業経営者に損失が生じた場合はそれを補償するという規定がございます。
○千秋政府委員 私どもの、漁船の操業制限法と申しますが、これは米軍にそういう水域を提供する際の漁船の操業を制限するための法律でございます。この法律に基づきまして農林水産大臣に私どもが意見照会をすることになっております。農林水産大臣の方は私どもの照会に基づきまして関係都道府県知事に意見照会をし、その回答を得て私どもは回答をいただいているというふうに聞いております。
ただいま御指摘になりました天ケ森対地射爆撃場におきます漁業補償につきましては、二種類の漁業補償を行っておるわけでございますが、漁業者が漁業法に基づきまして許可を得てやっておる漁業につきましては、ただいま先生御指摘になりました漁船の操業制限法、この法律に基づきまして制限が課せられておりまして、それで個々の漁業者が漁業経営上受けた損失につきまして補償するという手続を行っております。
○伊藤(参)政府委員 先生がただいま御指摘になりましたのは、漁船の操業制限法に基づく告示についての御指摘だと思います。確かにリマ水域につきましては、「演習が行なわれる期間中の演習が行なわれる時間中は、操業を禁止する。」と書いてございます。
先ほど漁船の操業制限法について申し上げましたが、その漁船の操業制限法の中に補償につきましてございまして、損失補償につきましては「従来適法に漁業を営んでいた者が経営上こうむつた損失を補償する。」ということになっております。具体的には、それぞれの漁業を行っている方からの補償申請に基づきまして、私ども補償実態等を調べましてこの補償を行うようにしております。
それで、この漁業補償は、いわゆる操業制限法に基づきまして、損失を受けた漁業者からの申請によりまして、水揚げ高、経営費等を、現地の組合その他に当たりまして実地に調査を行い、そして適正な補償額を算定しているというふうに私ども考えております。そして、その補償額につきましては、地元の同意を得た上でお支払いをしておるということでございます。
○窪田説明員 先生のお話しの漁船の操業制限法の第一条を見ますと、在日米軍が水面を使用する場合、必要があるときは操業の制限をし禁止する、こうなってございまして、実はこの法律は、昭和二十七年に水産庁関係の方の御研究の結果できた法律でございますが、当初から公海上、領海を問わず適用があるというふうに運用されています。
演習水域の使用に伴いまして、漁業関係者がその経営上こうむる損失につきましては、自衛隊法または漁船の操業制限法等により、適正に補償を行なっておりまして、また、防衛施設周辺整備法によりまして、漁業施設の整備に対する補助を行なって、漁業関係者の事業経営の安定に資しておるところでございます。(拍手) 〔国務大臣三木武夫君登壇〕
○中路委員 私は、先ほどのこの漁業操業制限法の第一条も、法体系としては非常に疑問があるわけなんですけれども、それはいま一応さておいても、告示については法制局も、告示のほうが間違いだと言っておられるわけですね。法律に照らしても間違いなんだということを言っておられるわけですね。法治国で間違いだということが指摘されている。
○中路委員 水産庁関係の設置法の問題ですから、特に近海の漁業に非常に大きな影響を持つ漁業の操業制限法といわれております地位協定に関係する国内法、この法律について最初に幾つかお尋ねしたいと思います。
漁業操業制限法にしたって、罰則も何もありませんから、出漁してもかまわないわけです。しかもこの線引きというのは、全く不法な、根拠のないものということですから。その点、よろしいですか。出漁しますが、よろしいですか。
○山原分科員 漁業操業制限法は国内法ですよ。しかも、このリマ水域というのは、安保条約にもないもの、当然地位協定の適用範囲外のものです。だから国内法ですね。そういう制限法というものが上級の法律をオーバーするような越権的な規定を設けることはできないわけです。リマについての漁業制限法なんというものは、全く根拠のないものの上に、虚構の上に立ったところの法律であるわけです。
○平井(啓)政府委員 事実上、入るということと入れるということとの違いがあろうかと思いますが、漁業操業制限法に基づきまして、一応、リマ水域につきましては、常時制限の水域であるから入ってもらわないようにしてもらいたいということで、法上の制限はございます。ただ、条件といたしまして、演習がない場合には入っても差しつかえないという条件がついております。
土地等使用に関する特別措置法——これはこのたびあなた方が、あめにむちと報道紙が伝えておりますように、一方は百億の金を出す、お互いがそういう話し合いをし、応じなければ、土地等使用に関する特別措置法を適用するのだということをちらつかし、この法律、電波法特例法、航空法特例法、道路運送法特例法、関税法等臨時特例法、所得税法臨時特例法、地方税法臨時特例法、刑事特別法、民事特別法、郵便法特例法、特別損失補償法、漁業操業制限法等十三
それから漁業補償額につきましては、操業制限法によりまして漁船の操業制限をするわけでございますが、これの損失補償額の算定基準につきまして総理府の訓令がございまして、その訓令に従って私どもは検討をしているわけです。
特損法とか漁船の操業制限法とかは昭和二十七、八年でございますけれども、周辺整備法自身は昭和四十一年に制定されまして、それで四十二年、四十四年というふうに改正を見ております。
○国務大臣(中曽根康弘君) 施設庁の行なっておりまする漁業補償については、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱及び漁船の操業制限法に基づく損失補償額の決定に関する実施規程、これに従って適正に算定しておるはずでございます。詳細は政府委員をして答弁せしめます。
○長坂政府委員 防衛施設庁関係としましては、いわゆる漁船の操業制限法に基づきまして操業の制限をする場合には関連を生ずるわけでございますけれども、いま御質問の事柄につきましては操業を制限する必要がないことでございまして、したがって私どものほうとして関連を生じてまいらないような状況でございます。
○長坂政府委員 繰り返して申し上げますけれども、私どもの所管しております漁船の操業制限法、それに基づきまして、漁船の操業を制限する必要がある場合はその告示をしておりますが、その制限をする必要がないので、米軍からも通告がない、こういうことでございます。